著作権法

著作権法:第10条
「プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系を言う。」
著作権法:第11条
「二次的著作物に対する保護は、その原作者物の著作者の権利に影響を及ぼさない。」
著作権法:第12条
「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは著作物として保護する。」
著作権法:第13条
「著作者の名誉又は声望を害する方法により、その物を利用する行為は著作者人格権を侵害する行為とみなす。」


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